市民税の納付義務の有無について
私は現在、会社員、独身で宮城県A市に住民票があり会社からの借り上げマンションがあります。一方、震災復興支援として、経済同友会に出向という形にて、2015年5月から2017年3月までの期間限定で岩手県B市の仮設住宅にも住まいを構え、復興支援活動をしています。
生活形態は平日はB市の仮設住宅にて過ごすことが多く、休日等はA市内の自宅に戻ることが多くなっています。
住民税については毎月の給与から天引きされています。
今月、B市から「平成28年度市民税・県民税(家屋敷課税)納税通知書の送付について」という文書が届き、年税額6,000円(市民税均等割3,500円、県民税均等割2,500円)を納付するよう通知が来ました。
案内文書には「住民登録をしていない市町村において、一戸建住宅や貸家、アパート、官舎等に居住している方については家屋敷を有していることとなりその市町村でも市民税、県民税の均等割額を課税することとされております(地方税法第24条第1項第2号、同法第294条第1項第2号)」とあります。
いまいち、納得感が得られなかったのでこのB市からの「市民税」については納付する義務が本当にあるのか、ご相談させていただきたく存じました。
お手数おかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

家屋敷課税は、住民登録していなくても、居住する場所がある場合について、一定の行政サービスを受けることになるので、住民税の均等割だけ負担してもらおうというものです。
主に、別荘所有者や単身赴任者については、行政サービスにただのりになることを防ぐために、設けられた制度ですので、払う必要があります。
もっとも、トイレやキッチンが共用の寮については、独立した家屋敷ではないので、課税の対象になりません。仮設住宅ということですが、トイレやキッチンもついたものであれば、課税の対象となります。
本投稿は、2016年10月17日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。