外国人の居住者、出国税について。
配偶者ビザの外国人が日本に5年以上居住し永住権を持たない場合。
日本に5年以上居住すると「居住者」となり、日本人と同じ扱いになると知りました。
一度居住者になると、一生居住者扱いになるのでしょうか?
今年5年めに入り今年から日本の居住者となる。
来年以降日本には住まない場合です。
例えば2年後相続を受けた場合、居住してなければ日本へ相続税を払う必要はないですか?
あと、出国する場合、出国税も適応されるのですか?
5年だけ日本に住むと居住前に蓄えた日本と全く関係のない貯金を日本に支払うことになるのでしょうか? (配偶者が外国人です)
こちらのコピーです。
>出国税の対象になるのは、国外転出をする日より10年以内の期間に国内に5年以上居住しており、特定の資産の合計額が1億円以上の人
税理士の回答
配偶者の永住ビザと居住者、非居住者は、基準が異なります。
所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
相続税の場合、国内財産は、居住者、非居住者とも課税対象になります。
出国税は国籍問わず、日本出国時に1千円徴収されます。
有難うございます。
ビザの関係で住民登録をしないといけないので、日本の住民票(私の実家の住所)はややこしくなるので入れたままにしてますが、実際母国には夫婦で7ヶ月滞在して、そちらの国で収入は得て確定申告をしております)
一度聞いた話では、住民登録は関係なく、実際パスポートを見て居住期間は判断すると聞きました。
永住するつもりはありません。
過去5年以上日本に住み、居住者となっても(永住はしません)母国に帰って日本に住まなくなると、10年のうち5年日本に住んでも、翌年日本には住まない場合居住者にはなりませんか?
一体居住者になると、ずっと居住者扱いになりますか?
居住者、非居住者はその時の状況によります。
住所で、居住者、非居住者を判断しない場合には、実態により判断します。
「抜粋・参考」
国内法による取扱い
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。
「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
法人については、本店所在地がどこにあるかにより、内国法人又は外国法人の判定が行われます(これを一般に「本店所在地主義」といいます。)。
本投稿は、2018年09月02日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。