育休中の副業について
現在育休中であり、副業を考えています。
副業は業務委託契約で開業届の提出、帳簿作成をし事業所得として収入を得る予定です。
育児休業給付金を受給しながら副業をする場合、副業の収入が育児休業開始前の賃金の80%未満であること、1か月の就労日数が10日(10日を超える場合は80時間)以内であることが条件という認識であってますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
育児休業給付金を受給しながら副業を行う場合、副業の収入が育児休業開始前の賃金の80%未満であることと、1か月の就労日数が10日以内、または労働時間が80時間以内であることが条件となります。この条件を満たさない場合、給付金が減額または停止される可能性があります。副業収入が「業務委託契約」などで事業所得として扱われる場合も、給付金受給に影響を与える可能性があるため、具体的な収入額や働き方について、事前に労働基準監督署や雇用保険窓口に確認することをお勧めします。
本投稿は、2024年12月21日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。