小学校への寄付に対する寄付金控除
今回、地域への貢献のため小学校への寄付金を考えています。
この場合において小学校への寄付は国等への寄付に該当するのでしょうか?
それとも指定寄付金になるのでしょうか?
調べてみても国立大学などしか出て来ず小学校がどこに当てはまるのかわかりません。
また、寄付した際に申告の際に必要となるものがありましたらご教授ください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
小学校への寄付金の控除に関しては、寄付の対象となる小学校が公立か私立かで異なります。
1. 公立小学校への寄付
公立の小学校(市町村などの地方公共団体が設置した学校)への寄付は、「国等への寄付」に該当します。この寄付は地方公共団体に対するものとみなされ、寄附金控除の対象となります。
2. 私立小学校への寄付
- 私立の小学校への寄付については、その小学校の運営元である学校法人が「特定公益増進法人」に認定されているかが重要です。もしその学校法人が「特定公益増進法人」として認定されていれば、指定寄付金として税制上の優遇措置を受けることができます。私立学校法に基づく学校法人への寄付がこれに該当する可能性があります。
申告の際に必要な書類
寄付金控除を受けるためには、以下の書類を確定申告時に添付または提示する必要があります。
寄附を行った際に交付される寄附金の受領証(領収書)。
もし寄付先が「特定公益増進法人」に指定されている場合、その証明書の写しも求められることがあります。
ありがとうございます
もう一点お聞きしたいのですが寄付は現金ではなく商品券や備品でもいいのでしょうか
本投稿は、2024年11月26日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。