傷病手当受給中の役員報酬について
現在会社員で休職を考えており、傷病手当を受給したいと思っています。
会社員と同時並行で副業をやっておりまして、副業を休職中に辞めることはできないので、法人をたてて休職中の副業の報酬を法人に振り込んでもらおうと考えております。
これらの報酬を休職期間後に株主配当や役員報酬として受け取る分には、傷病手当期間の収入にはならないため問題ないのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
法人をたてて副業の収入をその会社に受け入れると役員報酬でしか引き出せないとおもいます。法人の代表の役員報酬は1円でも社会保険加入の対象です。大変めんどうなところに踏み込みような気がします。副業収入は個人の事業所得でそのまま受け取って、いまの会社で傷病手当金をそのまま受け取ればいいとおもいます。傷病手当金受給中に副業をやってはいけないという明確な規定はないので、それでやることをおすすめします。副業は続けて、会社は休業というところにそもそも無理があります。
安島先生、ご確認いただきありがとうございます!
「傷病手当金受給中に副業をやってはいけないという明確な規定はないので」とのことですが、傷病手当受給中のアルバイト等はNGであると聞いたのですが、今回のような場合の副業がOKな理由はなぜでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご確認いただけますと幸いです。

安島秀樹
ダメと書いてある規定は見たことがないだけです。
ありがとうございます。
傷病手当金を受給する際の支給要件の一つに「休業した期間について給与の支払いがないこと」とありますが、これが「副業が完全に禁止されている」というわけではないと解釈してよいということでしょうか?

安島秀樹
休業した会社からの給料を想定しているのだとおもいます。休職して傷病手当金をもらいながら副業で稼ぐ人がいるなんてなかなか保険者も想像できないのではないかとおもいます。健保組合に直接聞くのがいいかとおもいます。
本投稿は、2024年10月07日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。