ヤフオクの売上金について質問がございます
私は個人事業主として2023年から活動をしております。
2023年にヤフオクで50万程売上金が出たので、販売した物の購入時の領収書や購入履歴など持参して税務署に相談したら一応生活用動産として扱えると教えていただきました。
(一応ですがヤフオクでの販売が事業ではありません、あくまで不用品販売の為に使っています。)
この度2024年のヤフオクの売上金が約140万円程になりました。
基本的に転売では無く定価で買った趣味の物で使わない物を定価より安く売っているので利益自体はありません。
一品で30万以上の物の取引もありません。
ヤフオクを2023年からコンスタンスに使用して居るので営利目的とみなされるのか
また売上金が140万の場合生活用動産として扱うのは難しいのでは無いかと思い質問させていただきました。
一応利益が出ていない証明の為に
購入した時の領収書のPDF化
昔に購入して領収書が出ない物は、氏名、店名、支払い方法、日時が載った購入履歴のスクショ、
メルカリやフリマで購入したものは購入履歴のスクショ
これらを一応用意いたしました。
これらは確定申告など使えるのでしょか?
また昔購入した物は仕入れや購入経費など使えるのでしょうか?
利益が出てない場合生活用動産として認められるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
2023年から2024年にかけて継続的に販売を行い、売上高が50万円から140万円に増加したことから、税務署が事業性を認める可能性が高くなっています。ただし、利益が出ていないことや、趣味の不用品販売という性質を考慮すると、完全に事業と断定されるわけではありません。
売上金が140万円の場合、生活用動産として扱うのは難しくなる可能性が高いです。ただし、利益が出ていないことや、趣味の物の販売であることを証明できれば、生活用動産として認められる可能性もあります。
購入時の領収書のPDF、購入履歴のスクリーンショットなどは、取引の実在性を示す証拠として有効です。これらは確定申告の際に使用できる可能性が高いですが、最終的な判断は税務署が行います。
取引が事業とみなされた場合、過去に購入した物品も仕入れや経費として認められる可能性があります。ただし、個人使用期間と販売までの期間、取得価額などを考慮して判断されます。
ご丁寧にありがとうございます。
気になっていた事だったのでスッキリしました。
一応税務署で確認などして貰うと思います。
ありがとうございました!
本投稿は、2024年09月08日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。