米国へ提出するW-8BENの記載事項と提出によって得られる恩恵についての質問
米国で数年働いたのち退職し、現在は日本に帰国しております。米国在住時に加入したretirement planがあり、それを解約したお金を日本の口座に入れようとしたところ、米国の資金運用会社の方からW-8BENという名称の書式の提出を求められました。これについての質問です。
1. まず、このフォームの提出により、米国ではこの収入に対する課税はされない、という認識で正しいでしょうか?
2. そうであれば、米国からの収入が今はこれしかない場合は、米国での確定申告作業は必要ないという理解で正しいでしょうか?
3. W-8BENのLine 10については、日米租税条約が該当するのかもしれませんが、そのどの項が該当するのかは皆目分かりません。ただ、Line 9で示した「私は今日本の居住者である」という証明だけでは得られない恩恵を受けるために記入するものであることはわかります。そこでここは空欄で提出しようと思うのですが、その場合でも、最低限、上の1で確認した課税免除の恩恵は受けられるという認識で正しいでしょうか?
米国の税理士さんに伺うのが筋ではあるのでしょうが、何もわからないまま問い合わせるのもハードルが高く、よろしければ何らかのガイドがいただければと考えた次第です。
大方は正しいが、正確な減税率はケースバイケースである、というお答えでも十分助かりますので、お手数お掛けしますがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
1.日米租税条約上の届出書になりますから、条約上非居住者への退職所得の支払が米国で課税されないことになっていれば課税されないと思います。
2.そう思います。
3.数年前に様式が変わって書き方が難しくなりました。詳しくはUSCPAの専門家にお尋ねください。
本投稿は、2023年01月23日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。