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ワーホリ一時帰国の際の国民健康保険料について

現在ワーキングホリデーでカナダに滞在しています。海外転出届を提出済みです。
一時帰国(2週間)の際に病院に行きたいので転入届を出し、カナダに戻る際に再度転出届を出す予定です。
その場合、国民健康保険料について以下の認識であっていますでしょうか?
11/3〜11/17まで滞在:11月分の国民健康保険料を支払う必要あり
11/27〜12/10まで滞在:11月及び12月分の国民健康保険を支払う必要あり

税理士の回答

 ご相談の内容については社会保険労務士の方が詳しいかと思いますので、そちらでお問い合わせいただいた方がよろしいかと存じます。
 海外転出届を提出しており住民票から脱退している非居住者なので、基本的には健康保険料や住民税、年金の支払いはしない状態です。国民健康保険に加入していないので日本に一時帰国しても保険は使えません。
 ですが一時帰国の際に入国日から14日以内に転入届を提出して手続きをすることで、国民健康保険に加入して日本の医療機関での医療費負担を抑えることが可能となります。
 一時帰国であることを告げて転入届が受理されるときは国民健康保険料を一括で支払う場合や、1か月ごとに納入する場合など各自治体によって対応が異なるようです。また一時帰国の期間が短すぎることで自治体によっては転入届を受け付けないところもありますので、事前に役所に確認することをお勧めします。
 原則的には月の途中で国民健康保険に加入した場合は加入した月から保険料が発生します。また国民健康保険を月の途中でやめた(脱退した)場合は前月までが加入期間となります。ですからご質問の「11/3〜11/17まで滞在」もしくは「11/27〜12/10まで滞在」いずれも「11月分の国民健康保険料を支払う必要あり」と考えます。(国民健康保険料は日割り計算をしません)
 また転入届をすることで国民健康保険に加入ができますが、住民登録されることで「非居住者」から「居住者」扱いとなるため、国民年金保険料や住民税・県民税などを支払う義務が生じることもありますから、合わせてご確認ください。

本投稿は、2022年09月26日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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