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キャンペーンで付与された仮想通貨について

確定申告の際の、キャンペーンで無料で付与された仮想通貨の損益について教えていただければと思います。
1000円分のBTCを無料で付与され、後日全部BTCから円にした時、700円となった場合、取得時1000円−売却時700円=300円の雑所得となる、という認識でよろしいでしょうか?
※ほかに、仮想通貨はありません。

税理士の回答

 「キャンペーンで無料で付与された仮想通貨」はエアドロップによる取得と思われますので、マイニング等と同様に付与された時点(1000円)で課税の対象となるものと考えます。

暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ) (国税庁ホームページより抜粋)
問 マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合の所得税又は法人税の課税関係はどのようになりますか。
答 マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合、その取得に伴い生ずる利益は所得税又は法人税の課税対象となります。
いわゆる「マイニング」、「ステーキング」、「レンディング」など(以下「マイニング等」といいます。)により暗号資産を取得した場合、その取得した暗号資産の取得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額(法人税においては益金の額)に算入され、マイニング等に要した費用については所得の金額の計算上必要経費(法人税においては損金の額)に算入されることになります。

 「後日全部BTCから円にした時、700円となった場合」は売却価額700円から取得原価1000円を差し引いた▲300円が損失となるものと考えます。

暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ) (国税庁ホームページより抜粋)
暗号資産を売却した場合
問 次の暗号資産取引を行った場合の所得の計算方法を教えてください。
(例)・ 4月2日 4,000,000 円で4BTC を購入した。
・ 4月 20 日 0.2 BTC を 210,000 円で売却した。
(注) 上記取引において暗号資産の売買手数料については勘案していない。
答 上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおりです。
【計算式】210,000 円 - (4,000,000 円÷4BTC)× 0.2BTC = 10,000 円
その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた金額となります。
保有する暗号資産を売却(日本円に換金)した場合の所得金額は、その暗号資産の譲渡価額とその暗号資産の譲渡原価等との差額となります。

 ご相談の内容の全体としては1000円の利益と300円の損失を同じ雑所得で損益通算(相殺)して、700円の手取り部分が所得として課税の対象となるものと考えます。

お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年12月25日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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