市街化調整区域の雑種地の評価
市街化調整区域内で所有している雑種地がある場合の評価方法を教えて下さい。
1.近隣は、ほとんど田畑や資材置き場や資材倉庫です。その中に1件だけ無理矢理
建てたのではないかと思われる宅地が1件あるような場所です。
固定資産税の評価地目は雑種地となっています。
現況というか昔からなのですが所有している土地(雑種地)に倉庫が建っています。
資材置き場ではあるので雑種地で大丈夫かと思うのですが倉庫が建っていると
現況は変ってくるのでしょうか?
2.もし市街化調整区域の雑種地が前提という事で評価方法をお聞きしたいのですが
やはり近傍地比準方式というもので評価するのでしょうか?
その際の方法を教えて下さい。市区町村に行けば㎡単価をしる事ができるのですか?
また、そこからの計算方法をご教示頂きたいです。
3.上記の前提で、他にも評価方法があるとすると、しんしゃく割合を使う方法が
あるようなのですが、これは農地基準になるのか宅地基準になるのかの判断が
わかりません。
それに伴う計算方法もご教示お願いいたします。
税理士の回答

境内生
1.資材置き場に建物がたっていても評価への影響はありません。
2.雑種地の価額は、原則として、その雑種地の現況に応じ、評価対象地と状況が類似する付近の土地について評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その土地と評価対象地である雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて評価することとしています。その価額は市町村で調べることができます。
ところで、市街化調整区域内にある雑種地を評価する場合に、状況が類似する土地(地目)の判定をするときには、評価対象地の周囲の状況に応じて、斟酌割合を適用できます。付近の宅地の価額を基として評価する場合(宅地比準)における法的規制等(開発行為の可否、建築制限、位置等)に係るしんしゃく割合(減価率)は、市街化の影響度と雑種地の利用状況によって個別に判定することになりますが、宅地比準の場合には50%の斟酌割合を適用できます
3 農地等の価額を基として評価する場合で、評価対象地が資材置場、駐車場等として利用されているときは、その土地の価額は、原則として、財産評価基本通達24-5(農業用施設用地の評価)に準じて農地等の価額に造成費相当額を加算した価額により評価します(ただし、その価額は宅地の価額を基として評価した価額を上回らないことに留意してください。)。
ご回答ありがとうございます。
一度、税務相談室に問い合わせたところ、現況がどういったものなのかを基準にして下さいと
言われました。正直なところ周囲に田んぼや畑も存在しており、倉庫や工場等が違法ですが
建てられている地域です。なので現況と言われると建物が建てられるイコール宅地の倍率で
評価して欲しいとの事でした。固定資産税評価も恐らく市区町村が雑種地としているが、
現況は造成されていて建物が建てられるものと考え地目は雑種地で評価内容は宅地評価して
いるのではないかとの事でした。確かに税務署には倍率評価すれば問題は起きないと思います。
ただ、売買事例もなく参考となるものがなく実際の土地の時価もわからず倍率評価を鵜呑み
にしていいものなのかがわかりません。倍率評価したことにより高いと感じているわけでは
ないのですが(もちろん安いに越した事はないのですが…)、はたしてどこまで突き詰めて
いけばいいのでしょうか?

境内生
私見ですが、宅地比準と倍率と評価していずれか低い方を選択します。おそらく倍率の方が低いのではないでしょうか。
返答が遅くなり申し訳ありません。
色々調べてみましたが、やはり難しい内容でしたので素直に倍率評価する事としました。
元々市街化調整区域なので土地の評価額も低く時価と大きな乖離もないと思います。
ご協力ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月03日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。