インボイス制度導入後の経費(販管費)の戻り処理について
従業員が私用で使用したものは現金で徴収し、経費(販管費)の戻りで処理しております。インボイス制度導入後は、雑収入(営業外収益)で処理した方がよろしいでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

なるほどこういう論点があるのですね。仰る通りのような気がします。

改めて考えてみますと、今聞いている限りインボイスの直接集計でなく帳簿計算方式は維持されるようなので、経費の戻りでも問題ないように思います。
川村先生ご回答ありがとうございます。
インボイス制度導入後は、インボイスの保存が無いと仕入税額控除が出来ないことから、経費(販管費)の戻りで処理しても良いのか疑問でした。
決算書の見せ方もありますが、
還付を受けたい場合は、雑収入で処理した方が良さそうですね。
【戻りで処理した場合】
経費 100円+税10円
戻り 50円+税 5円
仮払消費税 5円、課税売上割合0% 。営業利益△50円。
※個別対応方式だと還付される。一括比例配分方式だと還付されない。
【雑収入で処理した場合】
経費 100円+税10円
収入 50円+税 5円
仮払消費税 10円、仮受消費税 5円、課税売上割合100%。営業利益△100円、経常利益△50円。
※両方式とも還付される。
本投稿は、2021年09月08日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。