調整対象固定資産について
以前、太陽光発電を取得前に消費税課税事業者選択届出書を提出し還付を受けました
その後、2019年に消費税課税事業者選択不適用届出書を提出
今回の確定申告で最後の消費税納付かと思ってました
が、2019年に築古戸建てを購入しそのリフォームにトータル207万
50万屋根工事、60万一部解体、97万内装リフォーム
3度に渡って支払いがあります。
この場合このリフォーム費用は調整対象固定資産に該当するのでしょうか?
それとも修繕費として扱えばいいのでしょうか。
仮に該当してしまったら提出済みの消費税課税事業者選択不適用届出書はどうなるのでしょう。
確定申告まで残りわずかとなり悩んでおります、教えていただければ幸いです。
税理士の回答
購入された戸建ては居住用ですか?
居住用の収益物件として購入しました。
金額的にも内容的にも修繕費とはならず、賃貸に供するための資本的支出として戸建本体も含めて調整対象固定資産に該当すると思います。
この場合、不適用届出はなかったものとされ消費税の申告が必要になります。
やはりそうなんですね、お答えありがとうございました。
本投稿は、2020年04月10日 01時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。