税理士ドットコム - 消費税 経過措置 80%控除の要件について - ①について免税事業者である仕入先に請求書を作成し...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 消費税 経過措置 80%控除の要件について

消費税 経過措置 80%控除の要件について

 消費税の80控除の適用を受けるための請求書等の要件についての質問です。
 国税庁のホームページで適用を受けるための請求書等のフォーマットについて確認しました。
 ①免税事業者である仕入先にこのフォーマットで請求書等をつくってもらうように頼むのでしょうか?
 ②例えば税込み25,005円支払った場合、10%を前提として請求書に記載してもらう消費税額は25,005÷1.1で切り捨て0.1をかけて切り捨てた2,273でいいのでしょうか?
  計算の仕方はこれであっていますでしょうか?
 ③②で計算した金額と会計ソフトで入力した仮払消費税額に端数処理の関係で差額出た場合はどうすればいいのでしょうか?
 お答えよろしくお願いいたします。 

税理士の回答

①について
免税事業者である仕入先に請求書を作成してもらう際には、適格請求書発行事業者ではないため、免税事業者が発行する請求書では通常の仕入税額控除を受けることができません。しかし、経過措置により一定期間、その請求書等に記載される情報が揃っていれば、控除が可能です。つまり、仕入れ先に対して、必要な記載事項を満たした請求書を用意してもらうよう依頼する必要があります。

②について
税込み25,005円を支払った場合における消費税額の計算は、まず税込み額を1.1で割り、税抜き額を求めることになります(25,005 ÷ 1.1 = 22,731)。次に、これに10%をかけて消費税額を算出します(2,273円)。この計算方法は正しいです。ただし、実務では1円未満の端数をどう処理するかがポイントで、切捨て、切上げ、四捨五入のいずれかの方法を選択することになります。

③について
会計ソフトで仮払消費税額を入力した際に端数処理の関係で差額が生じた場合、通常は期末に調整を行います。その差額を例えば雑損失として処理する方法があります。これにより、帳簿上の辻褄を合わせることができます。具体的には、会計年度終了時にその差額分を計上し、税務調整を行うことが推奨されます。

以上を参考に、実務においては適切な端数処理方法を選択し、経理処理を進めることが重要です。経過措置の期間中には特に注意が必要ですが、適切な手続きを踏むことで、インボイス制度への移行が円滑に行われます。

①免税事業者である仕入先にこのフォーマットで請求書等をつくってもらうように頼むのでしょうか?

まず、10%対象かどうか・・・消費税額を、記載。・・・必ず。
 ②例えば税込み25,005円支払った場合、10%を前提として請求書に記載してもらう消費税額は25,005÷1.1で切り捨て0.1をかけて切り捨てた2,273でいいのでしょうか?

そうなります。それでないといけない。
  計算の仕方はこれであっていますでしょうか?
 ③②で計算した金額と会計ソフトで入力した仮払消費税額に端数処理の関係で差額出た場合はどうすればいいのでしょうか?

会計ソフトは、ほとんどが、免税事業者の場合には、消費税が、記載の80%になります。
国税局がそうしなさいといったからです。相手が記載した消費税額にはならないのですが、それでよいです。

回答ありがとうございました。
勉強になりました。

本投稿は、2025年01月08日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野
指定しない

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
155,807
直近30日 相談数
802
直近30日 税理士回答数
1,396