「消費税無し」という請求書は改めなければいけませんか?
個人事業主でライター業を営んでいます。
以前より、ある個人のクライアントに対して、消費税抜きの請求書を発行してきました。
たとえば、記事執筆料金が¥5,000なら 消費税(10%) の欄は ¥0にして、合計¥5,000にするといった形です。
免税事業者だったので良いのかな?と思っていたのですが、10月から私は課税事業者になります。
インボイスに対応するのであれば、「税込 ¥5,000、内税10% ¥455」のような形で、きちんと消費税分を含めて請求する必要があるという認識で良いでしょうか?
また、クライアントが課税事業者か否かは何か影響があるでしょうか?
まずはプロのご意見を伺いたいと思い、質問させていただきました。
ちぐはぐなことを言っているかもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
たとえば、記事執筆料金が¥5,000なら 消費税(10%) の欄は ¥0にして、合計¥5,000にするといった形です。
課税取引ですので、内税での消費税はあります。
今までが間違いでした。
インボイスに対応するのであれば、「税込 ¥5,000、内税10% ¥455」のような形で、きちんと消費税分を含めて請求する必要があるという認識で良いでしょうか?
こちらが、番号のない事業者なら、消費税10%対応商品のみでよいと思います。
これまでもそれでよいと思います。
また、クライアントが課税事業者か否かは何か影響があるでしょうか?
区分記載ですので、影響はないと思います。
ありがとうございます。スッキリいたしました。
本投稿は、2023年09月27日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。