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不動産業の簡易課税の事業区分について

今期から消費税の課税事業者なり簡易課税を選択しています。
事業内容は不動産業全般で、売買、賃貸、管理、仲介を行なっています。
事業区分について確認させてください。

売買 : 仕入て販売 事業者へ1種
         消費者へ2種
   リフォームして販売へ3種

管理、仲介、賃貸    6種
でよろしいでしょうか?
それとも、不動産業は事業区分の6種になるのでしょうか?
また、賃貸不動産として使用していた不動産の売却の事業区分は何種になるのでしょうか?
国税庁のホームページで調べたら不動産業は6種と書いてあり、国税庁以外のホームページでは内容によって違う事業区分になっています。
どちらが正しいのかご教授いただけませんか
よろしくお願いします

税理士の回答

業態 内容 事業区分
不動産売買業 不動産を買い取り、そのままの状態で事業者に販売 第1種
不動産を買い取り、そのままの状態で消費者に販売 第2種
自己が建設した建売住宅を販売 第3種
注文住宅を請け負って、下請けに建築させて販売 第3種
中古住宅をリフォーム(塗装、修理等)して販売 第3種
不動産仲介業 不動産の売買や賃貸を仲介 第6種
不動産賃貸業 不動産の賃貸 第6種
賃借人から原状回復費(内装工事などの建築リフォーム)を受け取った 第3種

複雑です。担当の税理士さんとよく話し合ってください。

本投稿は、2022年12月19日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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