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消費税還付について

YouTubeに動画を投稿し広告収益を得ています。
(個人事業主、青色申告、従業員なし)

売上は年1,000万円を超えていますが、売上はYouTube(海外企業)からの広告収益のみですので消費税免税事業者です。

ネット記事によると、YouTube収益を得るために要した費用は「課税売上対応」と説明されています。

ということは現在免税事業者ですがあえて課税事業者となることでYouTube収益を得るために支払った費用の消費税が還付されるということでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

インターネットを通じた広告収入は、「電気通信利用役務の提供」という行為になりますが、この「電気通信利用役務の提供」に当たる場合は、消費税が課税されるかどうかの基準として、「国内において提供を行うものであること」という条件が必要です。
YouTubeの動画広告は現在Google AdSenseが提供元であり、その運営会社である「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」の所在地はシンガポールです。つまり、Google AdSenseから広告収入を受け取る行為は海外企業との取引にあたるため、不課税売上として扱われます(免税売上ではありません)。
したがって、YouTube収入を得るために要した費用が「課税売上対応」となったとしても、YouTube収入自体が不課税取引であるため、他に免税売上がなければ消費是還付は発生しません。

以前はこの外国法人との取引は、国内の事業者が、外国法人に対して行う広告配信による役務提供であるとされ、消費税上の扱いは輸出免税取引とされていましたが、消費税法の改正により、平成27年10月1日以降は国外取引として消費税の対象とならない取引という扱いになっています。

回答いただきありがとうございます。
YouTubeからの収益のほかに課税売上が少しでもあった場合はその分と差し引きができて還付されるということでしょうか?

例えば国内企業からの案件依頼を受けてその売上10,000円(課税売上)が発生した場合、
その受け取った消費税と、YouTube収益を得るために要した費用の消費税を差し引いた分が還付されるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

課税売上割合が100%となるため、理論上はおっしゃる通りとなります。
このやり方は未だ否定されたことはないので、このまままかり通っていますが、消費税の制度からして不自然ですので、税務調査で否認される確率は0ではありません。

本投稿は、2022年09月30日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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