法人所有区分マンションの無償貸し付けについて
仕事で取引のある方が、ある事情でマンションをさがしておられ、弊社で所有する区分マンションの一室に入居させてあげることになりそうです。
本業で大変おせわになっていますので、家賃は無償とすることになりそうなのですが、この場合税務上どのようなデメリットが考えられますでしょうか。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
ご質問の件につきまして、事情や関係性が今一つ不明ですので、一般的な説明になります。
まず法人に対する税務的な考えは、利益を追求するのが法人の本来の姿であるというのが根底にあります。これを前提に話を進めますと、原則家賃の無償化は考えられません。
それをあえて無償化するということになりますと、デメリットが大きいと言えます。
ではそのデメリットですが、御社の経理上家賃を収受したものとして税金を計算するようになります。
お世話になっている方であるからとの理由ですが、例え御社の従業員が社宅として利用したとしても、家賃を貰う必要が生じます。ましてや御社に直接関係していない者を無償で入居させたとなると、相手の方にも迷惑が掛かります。
具体的に言いますと、御社は、一般的に妥当な家賃で先方に貸し、その家賃を全額相手方に返却したものとして処理することになります。
つまり、家賃相当額は収益計上し、それを寄附金計上するということになります。寄附金には法人税の場合、限度額計算がありますので、全額が経費になるかどうかは、御社の営業成績によるところとなりますので、一概に言えません。
相手方は家賃を免除されたので、債務免除益として課税されるでしょう。
また、マンションの減価償却費も事業の用に供していないという理由から否認される可能性もあります。
これらのことを踏まえて、顧問税理士と相談されることをお勧めします。
本投稿は、2021年12月20日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。