一般社団法人の出資金の処理について
普通法人型の一般社団法人で社員から出資金名目でお金を預かりました。
ただし、定款には基金について定めていませんでした。
この場合、預かったお金についてはどのような処理をするのが正しいでしょうか?
全所得課税なので、収入になってしまうのでしょうか?
預かった時点で課税対象になるのでしょうか?
それとも、借入金とか預り金のような負債として処理をすることが可能でしょうか?
ちなみにそれ以外の会費収入などはありません。
経費ばかり発生しています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
一般社団法人には「出資」という概念がないので、その社員の方が、法人に自由に使ってほしい、という意図でお金を渡してくれたのであれば、「受取寄付金」として処理し、収益に計上することになるものと思われます。
全所得課税であれば、当該収益は法人税の課税の対象になるものと思われます。
社員の方の意思を再度確認する必要があります。
ご回答ありがとうございます。
寄付金として返す必要がなければ収益ということですね。
出資金という概念がなくて、例えば収益事業によって収益を得て、社団法人内に預貯金などの資産が増えた時点で返すような形で貸し付けている(?)ような感じの場合は債務として処理することは可能でしょうか?
度々すみません。よろしくお願いします。
お忙しいところありがとうございます。
仮に金銭消費貸借契約書を作る場合の返済期限などはどのようにするのがいいでしょうか?
社団法人に資金が残るようになって返済したいので、具体的な期日などが設定しにくいのです。
基金とかなら解散まで返還は行わないといったことができるようですが…。逆に資金が足りないような状況なら債務免除してもらう場合もあるかもしれませんし。
あと、この場合印紙は必要でしょうか?
たくさんの質問で申し訳ございませんでした。
よろしければ、最後に以上の件をご教授いただけますでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
金銭消費貸借契約書は1年後に返済するなどとしておけばよいかと思われます。
1年後に返済予定で、1年後に契約書を作り直すか、1年後双方合意の上、再度貸し付けるなどとする、といった条項を入れておくか、などなどですね。
収入印紙は必要です。
お忙しいところいろいろとありがとうございました。
一般社団法人って難しいですよね。
少しずつ理解できるように頑張ります。
本投稿は、2024年04月13日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。