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法人事業税の延滞金について

法人事業税の付加価値割額が過少であることを、県税事務所の定期調査で指摘された場合、延滞税の計算期間は、いつからいつまでになるのでしょうか?
仮に4年前の分を指摘された場合は、4年分になるのでしょうか?

税理士の回答

法定納期限の翌日から過少分を納付した日までです。

期限内申告書の提出後1年以上経過して修正申告又は更正があった場合(重加算税が課された場合を除く。)には、法定納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日又は更正通知書を発した日までは延滞税の計算期間から控除されます。
修正申告提出日が具体的納期限になりますので、その日までに納付がされないと、また、延滞税の計算が再開されます。

4年前の分を指摘された場合は、4年分になるのでしょうか?

ザクッと言って、この場合は、重加算金が課されないのであれば、1年分になります。

本投稿は、2023年12月07日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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