法人事業税の延滞金について
法人事業税の付加価値割額が過少であることを、県税事務所の定期調査で指摘された場合、延滞税の計算期間は、いつからいつまでになるのでしょうか?
仮に4年前の分を指摘された場合は、4年分になるのでしょうか?
税理士の回答
法定納期限の翌日から過少分を納付した日までです。
本投稿は、2023年12月07日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。