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電子帳簿取引法の取り扱い範囲に関しまして

来年1月1日より電子取引データの電子での保存が義務化されますが、海外に支店がある場合、海外支店が海外業者とやり取りしている見積書や契約書なども保存義務対象なのでしょうか?
電子帳簿保存法は日本の法律なので海外支店は関係ないと思う反面、海外支店も日本会社の一支店にすぎないので、日本の電子帳簿保存法を適用すべきなのか、どちらなのか、わかりません。
よろしくお願いします。

税理士の回答

保存義務対象だと考えます。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07denshi/01.htm#a001
上記に法人税の対象の取引とあります。

ありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2023年05月30日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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