親子リレーローン団信加入者死亡による弁済時の連帯債務者の所得税について
父と主人(義親子の関係)でフラット35親子リレーローンを組んでおりましたが、先日父が他界、団信は父にかけていたため全額弁済、完済となり、その書類が送られてきました。
その中に「団信加入者以外の債務者について、完済額の一部が一時所得とみなされ、所得税の課税対象となる場合があります」とありました。
どのような場合に一時所得となり、どのような場合に一時所得とならないのでしょうか?
弁解額は2230万
同居で土地建物ともに持分1/2
(父の待ち分は娘の私が全て相続し、現在は私と主人で1/2ずつの持ち分になっています)
支払いは全額父でした。
また、親子リレーローンでは債務割合の設定等なかったと思うのですが、一時所得額はどのように計算するのでしょうか?
家は相続できたものの、来年高額な所得税がくるのではないかと心配しています。
税理士の回答

竹中公剛
弁解額は2230万
同居で土地建物ともに持分1/2
一時所得の計算は、
2,230万*1/2=1,115万円-50万
の半分が一時所得になります。
ご主人が、翌年に所得税の確定申告をします。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2021年12月27日 03時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。