所得税非課税103万円は支払いを遅らせる事で対応可能ですか?
学生アルバイトを数人雇っている一人経営者(法人)です。あるアルバイト職員が年間103万円を越しそうです。通勤交通費は含めなくて良いとネットで勉強しました。また、当社は月末締め翌月10日支払いで給与支払いをしております。
一方で給与勘定は発生主義ベースで記帳しています。ある記事で103万円は現金主義ベースというのがありました。例えば、11月分の給与の支払いを12月分と合わせて来年にすれば、アルバイト職員側の年間収入は11月分の給与を含めず、103万円以内に収める事ができますでしょうか?また、当社の帳簿は給与で計上して、年末時点で未払給与として負債計上しておけば良いのでしょうか?(本人合意の上)
税理士の回答
回答させていただきます。
103万円を超えるかどうかはもらう側で判定しますので、実際の振込が行われていない場合でも、アルバイト側が勤務を行い、賃金債権が発生していれば103万円を超えてしまう可能性があると考えます。
したがって、103万円を超えないようにするためには、11月、12月のシフトを減らして調整せざるを得ないと考えます。

出澤信男
アルバイトに対する給与の締日、支給日が定められているのであれば、11月分の給与を本来支給する12/10ではなく、年末に未払給与に計上して翌年の1/10に支給しても認められないと思います。11月分の支払を1/10にした場合でも、今年の支給として扱われることになります。
本投稿は、2020年10月07日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。