解約返戻金の受取口座について
保険を解約予定です。
地域の税務署に確認しましたが不明確でした。
下記のケースで解約返戻金(約300万)を妻の引き落とし口座にした場合、妻の一時所得となり、確定申告は不要の認識で可でしょうか?(払った保険料の方が高いです)
夫にすると贈与税でしょうか?
また今まで生命保険料控除の申請を全くしていませんでした。妻が過去5年?まで遡って申請できるのでしょうか?
契約→年金
契約者→夫
被保険者→夫
年金受取人→夫
死亡受取人→妻
保険料引き落とし口座→妻
税理士の回答

鎌田浩司
保険料引き落としの口座が、奥様のものであれば、奥様が受け取りで一時所得になりますが、払込保険料を引いて赤字なら、課税されません。申告不用です。
質問者が受け取ると、贈与税の対象です。
奥様の申告は、5年遡ってできます。
ありがとうございます。
ちなみに保険会社からの支払調書で税務署は保険料負担者と解約返戻金の振込先はわかるものですか?

鎌田浩司
支払調書には、保険料負担者、振込先は記載されません。
回答ありがとうございます。
そうなると妻口座でも夫口座でもわからないってことですか?何を元に税務署は判断するんですか?

鎌田浩司
税務署は、個別に説明を聞いて判断すると考えられます。
なお、次の点を保険会社に確認する必要があります。
契約者以外の名義の口座から、保険料を引落としできるか?
解約返戻金は、契約者以外の名義の口座で受取れるか?
本投稿は、2020年04月22日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。