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事前確定届出給与の賞与分から定額減税について

当社では事前確定届出給与を採用しており、6月は賞与の支払い月になります。
毎月の支払い給与で源泉徴収は発生しておらず、賞与のみ源泉徴収しております。
定額減税の対象は6月からですので、賞与の源泉徴収税額から定額減税すればよいでしょうか?
例)
賞与の源泉徴収税額が500,000円
定額減税が120,000円のケース(配偶者1人、子ども2人)

500,000円 - 120,000円 = 380,000円(賞与の源泉徴収税額)

とし、120,000円を手取りの振込額に加算
その旨を賞与明細に記載といった認識で合っていますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

毎月の支払い給与で源泉徴収は発生しておらず、賞与のみ源泉徴収しております。
定額減税の対象は6月からですので、賞与の源泉徴収税額から定額減税すればよいでしょうか?
例)
賞与の源泉徴収税額が500,000円
定額減税が120,000円のケース(配偶者1人、子ども2人)

500,000円 - 120,000円 = 380,000円(賞与の源泉徴収税額)

とし、120,000円を手取りの振込額に加算
その旨を賞与明細に記載といった認識で合っていますでしょうか?



上記は間違いです。
500,000円-(賞与源泉税=a)+(120,000円とaとの小さいほうの金額)=・・・・となります。
120,000円を引いてはいけません。
宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。

例題のの500,000円ですが、賞与額ではなく、賞与の源泉徴収税額になります。

仮に賞与額5,000,000円、源泉徴収税額500,000円の場合、

源泉徴収税額500,000円から120,000円を差し引くという考えで合っていますでしょうか?

源泉徴収税額500,000円から120,000円を差し引くという考えで合っていますでしょうか?
あっています。

本投稿は、2024年06月04日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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