廃業後の予定納税は、減額申請するべきか、払って還付を待つべきか
以前は個人事業主でしたが、R4.5月に法人成りしました。
R4.1~4月は個人事業主でしたので、このほど予定納税のお知らせが届きました。
個人事業主の廃業届は出しており、現在の収入は法人の役員報酬のみです。
予定納税額の減額申請手続があると知りましたが、これをすれば支払いせずに済むのでしょうか?
書類を埋めるのが大変そうなので、予定納税は払ってしまい、確定申告で還付を受ける方が楽でしょうか?(医療費控除やふるさと納税があり、年明けの確定申告はもともとやる予定です)。
税理士の回答

土師弘之
令和4年4月に廃業(法人成)しているのであれば、令和5年分は役員報酬という給与所得になるはずですので、減額申請をすれば大半の予定納税額は減額となります。年末調整できる給与金額であれば予定納税額を0円とすることは可能です。
ただ、個人の資金繰りに余裕があるのであれば、面倒な減額申請手続は行わず、そのまま予定納税額を納付してしまった方が、結果的には確定申告では還付となりますので、その方が楽かもしれません。
本投稿は、2023年06月13日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。