永年勤続副賞の課税タイミングについて
永年勤続表彰時に副賞として旅行券を渡しております。
渡してから1年以内に使用した証明書(領収証など)を提出してこない場合は課税処理をして対応していますが、休職者で永年勤続の対象者がおり、復職するまで(復職日は未定)旅行券を渡さないため対象年を過ぎても渡してから1年間とカウントする形でよろしいのでしょうか。
税理士の回答

こちらをご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591_qa.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/850221/01.htm
「勤続年数」に休職期間をカウントするかしないかという疑問が生じますが
御社はカウントしていないようですので問題ないかと思います。
あくまでも支給してから1年以内にとありますので、
旅行券を渡してから1年間とカウントする形でよいかと思います。
本投稿は、2017年11月15日 06時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。