未成年の範囲について。
私は現在17歳の高校三年生です。
1月20日生まれです。
年末調整や確定申告の際には私は未成年の扱いになりますか?
未成年じゃ無かった場合親の扶養から外れたりしますか?また、税金の考え方はどのように変わってきますか?
税理士の回答

梶原光規
年末調整や確定申告所得税の計算において、未成年のくくりで税額に影響を及ぼすことはありません。
扶養控除は所得の要件ですし、特定扶養親族は19歳以上23歳未満のくくりです。
本投稿は、2022年04月25日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。