県外勤務の県内住みの住民税について
失礼致します。
住民税の課税と納付についてご質問したく存じます。
母は、住民票を置いている県とは、別の県で働いています。通常の社会保険が適用されれば、住民税も会社側で処理されるものと、私は認識しております。しかし、県外で働いている場合、住民税の納付先は、働いている県になるかと思います。では、住民票を置いている県の住民税は、別に支払う必要があるのでしょうか?恐れ入りますが、よろしくお願い致します。
税理士の回答
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冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
個人住民税はその個人の住所地にて課税されます。故に母上の住民税は勤務地に関係なく、住所地にて納付することになります。個人事業主は住所地と事業所が別の市町村の場合、主たる納税地以外の市町村で「均等割」のみを納付することになります。
ご確認の程、宜しくお願い致します。
母は個人事業主ではないので、通常の納税方法と差はないということなのですね。2重で支払っているのでないかと気になっていたので、良かったです。ご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2017年06月09日 06時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。