受託販売時の請求書について
小売業です。
一部の商品は地元の個人から雑貨等を受託販売しております。
その受託商品が売れたら、仕切精算書を作成し、委託者に渡し、販売手数料を引いた残りを振り込んでいます。
この時、委託者側から販売手数料を引いた残りの金額分の請求書を貰う必要があるのでしょうか?
仕切精算書の保存のみでは税務上問題がありますか?
税理士の回答

正しいかどうかわかりませんが、委託者から請求書をもらう必要はなく、仕切精算書の控えの保存のみで問題ないものと思われます。
委託販売である以上、委託者は、どの商品がいくつ売れたというこては全くわからないので、請求書の発行しようがなく、取引の性質上発行できない書類の保管が必要だ、ということは税務署も言えないと考えられるからです。
ありがとうございます。
納得できました!
本投稿は、2022年07月12日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。