共同所有など当事者が複数いる場合の土地売買契約書の印紙代について
土地を500万円で売却するとします。
番地が2つあり、Aの番地は200万円で、名義は1人です。
Bの番地は300万円で、名義は2人(共同所有)です。
ABいずれも所有者は別の人なので、合計3名いることになります。
買い手は1人で、契約書は500万円で売却と記載し、当事者の数だけ(4冊)作成します。
この場合、印紙代はどう計算するのでしょうか?
Bの番地の所有者2人の持ち分1:1でない場合(例:2:1)、印紙代はどう計算するのが良いでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
記載金額は500万円ですから1通につき1,000円の収入印紙が必要ですね。
印紙税法では課税文書の作成者が納税義務者です。
したがって、1,000円×4通=4,000円を作成者4人で負担しなければなりません。
各自1,000円ずつ負担するのが一般的ではないでしょうか。
ありがとうございます。
>各自1,000円ずつ負担する…
持ち分が多い人にとっては得で、少ない人にとっては損ですね。
では、1通だけ作成し、人数分(4人‐1人=3通)だけコピーした上で、コピーしたものには何も記入・押印しないでいれば、コピーには印紙はいりませんよね?
この場合、コピーを持って譲渡所得の申告をすることはできますか?
ちなみに、契約書には「4通作成し、保管する」と書かれていて、実際に4通作成されてはいるとして…。

中田裕二
コピーだけならば印紙は不要です。
ただし、「4通作成し」と記載しながら1通しか作成しないのは契約書としておかしいです。
当事者間でトラブルにならないのであれば契約書を1通作成し、他の3人はコピーを保管してもよいのではないですか。
ですよね。もともと1通だけ作成することにしていれば、1通分の収入印紙代で済んだんですね。
ところで、Bの土地の持ち分が2:1と話しましたが、収入印紙代を持ち分に合わせて按分しても問題ないでしょうか。贈与に該当したりしますか?

中田裕二
最初の回答のとおり、作成者全員が納税義務者ですから、作成者の誰が印紙税を負担してもかまいません。
つまり、印紙税法は作成者間で不動産の持分に応じて印紙税を負担することを求めているわけではないので、贈与にはなりません。
本投稿は、2021年12月20日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。