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会社の確定申告書について

お世話になります。

税務署へ提出した会社の確定申告書の「同族会社等の判定に関する明細書」(別表2)についてです。

その明細書の後日の差し替えが可能らしいですが、何年分も遡る事が出来ますか?。
としたら、何年ですか?。

また、その手続きや、後日の再確認ができるのは会社の代表取締役ですか?。
経理責任者や顧問税理士もできますか?。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

「同族会社等の判定に関する明細書」を差し替えることによる法人税の影響はありますか?
資本金1億円を超える法人で、一定額以上の留保金があれば法人税が増えるため、修正申告となります。
修正申告は、税務署が更正をするまでとなっています。
時効との兼ね合いから、原則申告期限後5年間です。

税金の増額がなければ、明細書が誤っていたので、差し替えてくださいというスタンスなので、特に規定はありません。
なお、明細が変わるということは、株式の譲渡や贈与などがあると思いますので、その点はクリアにさせるべきでしょう。
株式の譲渡所得の申告をするとか、贈与税の申告をするとか、株式の異動に合わせた処理を同時にするべきかと思います。
税務署としては、株式の異動は別表2で確認するしかないため、8年前に変わっていた、所得税や贈与税は既に時効というような主張は無理があると思われます。常識的には、所得税や贈与税の修正ができる年限を超える差し替え無理だとお考えください。

  回答します

  「差し替え」は、あくまでも行政サービスの一環であり、税務署内では特に定まった要領などはありませんので、事情を説明したうえでの提出(差し替え)となります。
  税務署での納税者から提出された申告書の保存年限は、7年ですが税務署内の保管庫の状況によっては、3年から5年分のみですので、税務署に相談の上依頼されることをお勧めいたします。

  「後日の確認」というものの内容が分かりませんが、「閲覧サービス」というサービスがあります。この場合は、代表者のみが行えます。税理士や事務の担当者などが立ち会うことは可能です。
  しかし「閲覧サービス」は、当初の申告書が不明であるため、前期からの「別表」の繰越関係が不明であると「当期の申告書の作成に支障がある」場合のみ対処されているサービスになります。
  そのため、差し替えで提出した別表2が綴られているかを確認のための閲覧は、たとえ代表者であったとしてもできないと思われます。

  再提出だけであれば、税理士や経理担当者でも手続きは可能と思いますが、提出する者は代表者名を付した会社となります。
  あくまでも税務署側のサービスのため、念のため税務署にご確認ください。

長谷川先生
米森先生

ご回答をありがとうございました。

差し替えによる法人税の影響は無いものと思ってます。

税務署には、書類を見て貰いながら聞いてみたいこともありますし、今度、行ってみようと思います。

ありがとうございました。

  少しでもお役に立てましたら幸甚です。
  なるべく、事前に予約していかれることをお勧めいたします。

本投稿は、2021年10月04日 02時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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