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保管している定額小為替の決算時の扱いについて

弁護士事務所の確定申告(青色申告)を初めて行います。
当事務所では定額小為替を定期的にまとめて購入し、使用しています。
購入時に購入手数料のみを経費計上するだけで、小為替本体(?)については現金と同じとしてとくに仕訳していません。
この場合、残っている小為替はどのように処理すればいいのでしょうか。切手や収入印紙のように、決算時に貯蔵品に振り替える処理が必要ですか?
その場合仕訳はどうなりますでしょうか。

税理士の回答

この場合、残っている小為替はどのように処理すればいいのでしょうか。切手や収入印紙のように、決算時に貯蔵品に振り替える処理が必要ですか?


定額小為替は帳簿上「現金」として扱いしますので、紙幣や硬貨と同じとお考えいただければ結構です。
したがって、「貯蔵品」に振り替える必要はありません。

よろしくお願いいたします。

コメントありがとうございます。
私もこの質問を投稿した後に気付きましたが、完全に勘違いをしていて、小為替使用時の仕訳を全くしていませんでした(切手などと同じに考えていた)。
使用の記録は使途も含めすべて残っていますがすべての取引を入力するのはかなり大変です・・・
たとえば一日に複数の取引があったとしても一日ごとにまとめての仕訳(使途は住民票や戸籍といった役所に提出するものがほとんどですので支払手数料になります)でも大丈夫でしょうか?何なら月ごとにまとめても大丈夫でしょうか?

間違えました、勘定科目は租税公課にしようと思います

すべての使用記録を残していただいてるようでしたら、
仕訳は月ごとにまとめていただいても問題ありません。

よろしくお願いいたします。

ありがとうございます!助かりました。

本投稿は、2021年02月04日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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