漫画家(個人事業主)のイラスト仕事について
漫画家(個人事業主)として開業届を出しております。
経理など少しづつ勉強しながら覚えているところです。
この度、臨時でイラストの仕事依頼(書籍の表紙)を受けました。
①開業届の事業概要には「漫画制作」のみで「イラスト受注」については記載しておりません。
この場合、収入は事業収入として計上してよいのでしょうか?
②現状メインは漫画制作の仕事です。
今後継続してイラストの仕事を受ける場合も同じように処理してよいでしょうか?
ご意見いただければありがたいです。
よろしくお願いいたします!
税理士の回答

土師弘之
「開業届」は、「新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした」場合に提出するもので、「事業所得」となる複数の事業を開始した都度提出するものではありません。
つまり、当初「事業所得」にかかる事業を開始したが、その後「不動産所得」に係る事業を開始した場合には、「不動産所得」の開始届を提出する必要があります。
開始届に事業として「漫画制作」しか書いていない場合であっても、漫画家の事業(関連事業を含む)であればすべて事業所得になります。
「開業届」についての考え方が理解でき助かりました。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2025年02月11日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。