店舗改装工事についておしえてください
この度飲食店舗の改装を行いました。その際の費用についておしえてください。
1、建築工事費としての明細が厨房天井塗装や客席エアコン移設など場所も項目も違い、また金額は大きくても100000円以下となっております。この場合でもまとめて建物勘定とするのでしょうか
2、改装にあたり、一旦あるものを取外し、一部は廃棄、一部はクリーニングして再度運び込み再利用しました。
この場合、クリーニング代は修繕費で処理してよいでしょうか?
廃棄費用、取外し費用は按分でしょうか?(廃棄した機器は格安で居抜き購入したため資産で残っておりません)按分でない場合はどの科目で処理すればよろしいでしょうか?
3、一時損金算入する場合の金額は養生費等を按分した後の金額で判断するのでしょうか?
4、養生費や経費などの按分は資産計上するものだけでなく、修繕費など費用にするものも対象となるのでしょうか
税理士の回答

1、建築工事費としての明細が厨房天井塗装や客席エアコン移設など場所も項目も違い、また金額は大きくても100000円以下となっております。この場合でもまとめて建物勘定とするのでしょうか
合計で、10万円未満なら、そのまま経費でよいです。
2、改装にあたり、一旦あるものを取外し、一部は廃棄、一部はクリーニングして再度運び込み再利用しました。
この場合、クリーニング代は修繕費で処理してよいでしょうか?
エアコンのクリーニング代は、経費ですが。
全体のクリーニングは、すべての資産に振り替えます。
廃棄費用、取外し費用は按分でしょうか?(廃棄した機器は格安で居抜き購入したため資産で残っておりません)按分でない場合はどの科目で処理すればよろしいでしょうか?
廃棄は雑損です。
3、一時損金算入する場合の金額は養生費等を按分した後の金額で判断するのでしょうか?
10万未満と記載がある。
4、養生費や経費などの按分は資産計上するものだけでなく、修繕費など費用にするものも対象となるのでしょうか
10万以下と記載がある。
回答ありがとうございます。
もう少し詳しくおしえてください。
1、厨房、客席と場所が違っても同じ店舗でかつ合計10万円以上であれば建物勘定とするということでしょうか?
2、クリーニング費用は按分し、取外し費用はどのようにしたらよいでしょうか?
3、一時損金算入する場合の金額は養生費等を按分した後の金額が10万円以下の場合該当するということでしょうか?
4、按分は按分すべき金額を除いたすべてのものに(資産も、費用も)に加算するのでしょうか?
3、

1、厨房、客席と場所が違っても同じ店舗でかつ合計10万円以上であれば建物勘定とするということでしょうか?
全体としての内装として考えます。ので、科目は同じになると考えたい。
2、クリーニング費用は按分し、取外し費用はどのようにしたらよいでしょうか?
クリーニング代も全体として行っていれば、同じ科目でしょう。上記記載。
取り外し費用は、前設置した分を取り外すなら、雑損でしょう。
3、一時損金算入する場合の金額は養生費等を按分した後の金額が10万円以下の場合該当するということでしょうか?
全体を見なければ何とも言えない。
全てが抽象的です。会計は具体的でないといけない。
4、按分は按分すべき金額を除いたすべてのものに(資産も、費用も)に加算するのでしょうか?
そうなります。
本投稿は、2023年08月08日 00時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。