無対価で100%子会社を吸収合併したことで、親会社の資本金等がマイナス残高となる場合について
弊社(親会社)は先日、100%子会社を無対価で適格吸収合併し、弊社が存続会社となりました。その場合の弊社が子会社を受け入れる仕訳の処理方法を調べたところ、
会計仕訳としては、
資産××× / 負債×××
/ 子会社株式20,000
/ 抱合株式消滅差益×××
税務仕訳としては、
資産 ××× / 負債×××
資本金等 10,000 / 子会社株式20,000
/ 利益積立金額×××
となり、資本金等が減ることになる処理になるようでした。
しかしその場合、弊社のもともとの資本金等の額は5,000しかないため、この処理だと資本金等の額が5,000-10,000=-5,000でマイナス残高となりますが、資本金等の額がマイナス残高となることに違和感があり、相談させていただきました。
この場合、親会社の資本金等はそのまま5,000から変動させず、資本金等を減らす代わりに繰越利益剰余金を減らすという処理になるかと思ったのですが、税務処理としてこの考え方で良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
抱合せ株式消滅差益が出ているということは、被合併法人は資産超過であったと思いますが、被合併法人の資本金等の額が合併法人の税務仕訳に反映されていませんので、そもそもの前提が間違えていると思います。
合併法人に引き継がれる被合併法人の資本金等の額は、被合併法人の資本金等の額から抱合せ株式消滅益を控除した金額です。
いずれにしましてもご記載の文面だけで回答は困難です。
無対価適格合併を行うような企業グループであれば顧問税理士が居られるでしょうから、顧問税理士にご相談ください。
前田先生
ご回答をいただき、ありがとうございます。
私の説明が不足しておりました。
被合併法人の資本金等の額から抱合せ株式消滅益を控除した金額がマイナスとなり、その金額を資本金等として借方に計上しておりました。
また顧問の先生にも確認しようと思います。
本投稿は、2023年07月06日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。