【インボイス】媒介者交付特例で発行された請求書における取引先管理について
法人で経理を担当しています。
媒介者交付特例で発行された請求書における仕訳上の取引先管理について教えてください。
NTTドコモへの携帯料金支払いについて、従来よりNTTファイナンスから請求書が発行されていましたが、媒介者交付特例が適用されるため、このたび適格請求書の提供方法について変更になるとの案内がありました。
【従来の適格請求書】
・NTTファイナンスの登録番号 なし
・NTTドコモの登録番号 あり
【今後の適格請求書】
・NTTファイナンスの登録番号 あり
・NTTドコモの登録番号 なし
弊社では請求書に記載の登録番号と会計システムに登録している登録番号の一致確認をもって仕訳をしています。
従来までは
・契約者=NTTドコモ
・請求書登録番号=NTTドコモ
であり、NTTドコモの通信費として仕訳をしていましたが、今回の媒介者交付特例により、
・契約者=NTTドコモ
・請求書登録番号=NTTファイナンス
となるため、契約者と請求元登録番号が異なってしまう場合の仕訳について、一般的にどのように取引先を管理しているかをお尋ねしたいです。
課税資産の譲渡を行っているのは委託者(NTTドコモ)であるにもかかわらず、媒介者交付特例によるとNTTファイナンスの登録番号のみの記載となる場合に、弊社が支払う消費税は受託者であるNTTファイナンスに帰属するのか、それとも委託者であるNTTドコモに帰属するのかを確認したい趣旨となります。
なお、会計システム上は
「通信費/未払金」と起票されますが、ここで登録できる取引先は共通の1社となるため、
ここを
・登録番号の記載されない契約者NTTドコモで管理すべきか
・それとも登録番号は記載されるけれども契約当事者ではないNTTファイナンスで管理すべきか
の2択で悩んでいるところです。
お知恵拝借いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

乾真治
インボイスに記載されている番号(NTTファイナンスの登録番号)となります。
本投稿は、2024年06月18日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。