測量機の資産計上科目について
建設業の法人です。
トプコンの測量機(杭ナビ)を150万円で購入しました。
耐用年数を見る際、「機械装置」「工具」「器具備品」のどれに該当するでしょうか?
工具に該当すれば、中小企業投資促進税制が使えると思ったのですが、
測定工具と測定機器の違いが良く分かりません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
2012年(平成24年度)に「中小企業投資促進税制」の対象設備に「測定機器」が追加されています。この時、「国土交通省及び日本測量機器工業会の見解としては、測定機器には測量機器も含まれるものと理解をしています。」というのが発表されました。
しかし、2017年(平成29年度)改正でこの測定機器が除外されています。
平成24年度の条文では、「(対象となる)器具及び備品とは、測定工具及び検査工具並びに試験又は測定機器で」という書きぶりとなっており、「測定機器」は「測定工具」とは別の物ととらえています。
このように考えると、測量機は「器具備品」であり、「測定工具」には該当せず(もちろん「機械装置」にも該当しないと斧われます)、「中小企業投資促進税制」の対象にはならないのではないかと思われます。
とても分かりやすい回答ありがとうございました。
器具備品として5年償却しようと思います。
本投稿は、2022年06月20日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。