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口座に入金されたキャッシュバックの勘定項目について

事業専用の口座をネット銀行に変えたところ、キャッシュバックが月に1回入金されるようになりました。また、キャッシュレス消費者還元という入金もありました。これらは勘定項目としては雑所得として処理すればいいのかと考えたのですが、事業主借で普通預金に入金されたことにすればいいのか、わからないので教えていただけるとありがたいです。

税理士の回答

事業に関する支出に関連したキャッシュバックやキャッシュレス消費者還元は雑収入(消費税は不課税)になります。

雑収入ですね。ありがとうございます!

本投稿は、2020年09月22日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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