ピット工事の資産区分について
工場で新規に炉をつくる際に、ピット工事もおこなっていますが
このピット工事の資産区分で悩んでいます。
構築物か、建物附属かで悩んでおり、それぞれになる理由が知りたいです
税理士の回答

岡野充博
構築物になると判断致します。
ピット工事ですと
構築物の”打込み井戸”に該当するのでは
との判断からです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_03.htm
工場でファーネスを設置するために掘られる“ピット”なのですが
建物附属になる理由は見当たらないという感じでしょうか?

岡野充博
全く見当たらないわけではないですが
現状の情報で判断するならばと言う感じです。
お客様の判断をする場合はヒアリングもさせて頂いて
決定するようにしています。
本投稿は、2020年03月10日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。