「お墓詣り・お供え・お布施の勘定科目」
①前経営者(先代)の、墓詣りで毎月お寺に出向き、食品・飲料・花などを御供えしています。御供えとして購入した品物の勘定科目は、何でしょうか?
現在は福利厚生で処理していますが、問題でしょうか?
領収書は、スーパーと花屋です。
②お寺の住職に、毎月仏前もしくは墓前にお経を上げに来て頂いています。
領収書は無いです。住職に領収書を請求する行為が気に成ります。
その為に、経費扱いは出来ていませんが、今後【出金伝票】を発行し
福利厚生で処理をしたいと考えていますが、問題ありますか?
③神さん(伏見稲荷)も会社に祭っています。
①②同様に処理方法で勘定科目は、福利厚生で良いでしょうか?
税理士の回答

先代の経営者様は、ご親族の方でしょうか?
①については、ご親族の先代であれば経費扱いとすることは難しいと考えます。調査時に争点になるかならないかわかりませんが、もし、税務署が目を付けた場合、親族と会社関係者が同じの場合、経費と認めないでしょう。
②は、先代がどなたであっても経費処理は認められないと考えます。親族が負担すべき費用で、事業の経費性はございません。
③の内容は存じませんが、年に1回程度購入するお札等で、事務所等事業所内に存在していれば、経費処理で結構かと考えます。福利厚生費で問題ないと考えます。
よろしくお願いいたします。
①は、私の母親です。
母は生存中は役員でした。
親族が経営者であると、なぜ認めてもらえないのでしょうか?
中小企業の場合、先代経営者は親族関係が多いと思いますが・・・

数多く調査に立ち会ってきました。同族会社や個人事業はほぼ親族で経営されています。もめる内容は親族での飲食や旅行が多いですが、税務署の理由としては、「親族行事と事業性の線引きができないから」「親族のみである以上立場的にOKとは言えない」ということをよく言います。こちらも、全員経営に従事しているから認ろとか、半分とか、7:3、6:4という考え方もある主張しますが、先方はまず認めません。
しかし、ある程度妥協点を示してくれることもあります。「5あるうちの2つは認めるから、あとは・・」という感じで。
また、他に争点がある場合は、全く触れないこともあります。
結局は、運と駆け引きですね。
最終的な判断は納税者に決める権利がございます。相談者様が経費と考えるならば、そのかたちで申告することも可能です。
よろしくお願いいたします。
早速の回答有難う御座います。
納得致しました。
有難う御座いました。
本投稿は、2019年12月19日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。