[勘定科目]車両の購入と下取り - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 車両の購入と下取り

車両の購入と下取り

新しく社用車を購入した際、従前に使用していた社用車を下取りに出しました。
支払いは普通預金から500万円、下取りで得た150万円で購入した場合、
下記の仕訳であっていますか?

①前金の支払いが10万円あり、普通預金から支払った
車両運搬具 100,000/普通預金 100,000
②残代金の支払いが650万円あり、うち150万円は下取り金額である
車両運搬具 6,500,000/普通預金 5,000,000
           固定資産売却益 1,500,000

リサイクル預託金が発生している場合は貸方に「預り金」でよいでしょうか?

税理士の回答

車両運搬具の仕訳は少し複雑です。
以下に下取りと購入時の仕訳例を記載しますが、下取りも含めた660万全額が車両運搬具になるのではなく、保険や代行費用といった金額の明細に応じて複合仕訳を計上するのが正しいと考えます。

①下取り仕訳例
現預金 XX/車両運搬具(旧車両の帳簿残高) XX
     /固定資産売却損益 XX
     /預け金(リサイクル預託金) XX

②購入時仕訳例
車両運搬具 XX              / 現預金 XX
保険料(自賠責等)XX            /
支払手数料(手続き代行費用などの課税部分)XX /
支払手数料(検査登録法定費用などの非課税部分)XX/
租税公課(自動車税等)XX          /
預け金(リサイクル金)XX          /

 

本投稿は、2025年04月11日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野
指定しない

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
155,477
直近30日 相談数
856
直近30日 税理士回答数
1,543