[勘定科目]クオカード、商品券等の処理 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. クオカード、商品券等の処理

クオカード、商品券等の処理

取引先からキャンペーンお礼としてクオカードを5000円分もらいました

そのクオカードで休憩時みんなで食べるお菓子、ジュースを購入したらしいのですが、領収書を紛失したようです

普段、商品券の科目は使用しておらず
商品券等を頂いたときは現金勘定を使っています

もらった時 現金 / 雑収入
利用時 ? / 現金

領収書が無いので?は福利厚生費にはできませんよね?
社員が買取したものとして逆仕訳はダメですよね?
雑収入 / 現金

スイマセン、ご教授ください

税理士の回答

こんにちは。
領収書がない場合には、必要経費とするための要件を満たしませんので、
事業主貸×××   現金×××
のように仕訳をするようにしてください。

法人であれば、雑損失等に計上の上、申告書上で加算・社外流出処理が必要になるものと思われます。

ありがとうございます
勉強になりました

本投稿は、2025年03月26日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野
指定しない

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
155,643
直近30日 相談数
817
直近30日 税理士回答数
1,415