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清算結了について

法人の飲食業を私と妻2人で、自宅兼店舗にて営んでおりましたが、この度法人を解散し個人事業主へ戻しました。

解散申告までなんとか終わり、清算結了に向けて色々調べながら進めているところですが、イメージがわかず混乱しています。

解散申告時の決算書には、建物、車両、土地勘定が残っており、精算に向けてこれらの資産を個人へ売却する必要があると思うのですが、役員借入金と相殺してもいいのでしょうか?
また、それの仕訳が可能なら消費税の区分はどのようになりますか?当方、消費税課税事業者でした。

また、個人の側では事業主貸借勘定で処理ですか?

課税関係などわからないことが多すぎて、どうゆう順番でどのような質問をさせていただければよいのかもわかっておりません。内容がバラバラでご迷惑をおかけしますが、ご教示いただけると大変助かります。どうぞよろしくお願いします。


税理士の回答

清算結了するためには法人の資産をすべて現金化し、役員借入金以外の負債を整理することが必要です。

建物、車両、土地勘定があるとの事ですが、これについて個人との間で売買を行い、名義を個人にかえます。売買代金については役員借入金との相殺で問題ありません。
固定資産のうち建物、車両の売却時には消費税を預かりますが、これについては消費税の申告が必要です。

個人側ではこれら固定資産を事業主借勘定で受け入れます。

その他ご質問があれば、宜しくお願いします。

藤本先生、ご回答いただきましてありがとうございます。
教えていただきましたように、まず資産の現金化(定期預金などの解約)、保険の解約手続き、負債の整理(買掛金、未払費用の支払い)を進めようと思います。

建物、車両、土地についても役員借入金と相殺して問題ないとの事ですので、そのように処理いたします。

役員借入金勘定についてなのですが、建物などと相殺後まだ残高が残っている場合は、現金化した資産で返済し、さらに残高がある場合は債務免除益として利益に計上するという処理方法しかないでしょうか?
よろしくおねがいします。

最終的に残った役員借入金は債務免除益として利益に計上することになります。
清算決了の前段階で役員借入金が残るということは、繰越欠損金(期限切れ欠損金含む)の残高が残っていると思いますが、債務免除益はそれと通算することになります。
期限切れ欠損金を使用する申告になりそうだったら、お知り合いの税理士に相談しながらされた方が良いと思います。

拙い質問にも何度も丁寧にお答えいただきましてありがとうございました。

本投稿は、2018年03月29日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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