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個人事業主と配偶者のミーティング、カフェ代は会議費として認められますか?

個人事業主(夫)をサポートしている妻と
月2回、カフェでミーティングをしています。

その際、飲み物代は夫と妻の2人分、会議費として経費にできるのでしょうか?
(食事は取っておりません。)

税理士の回答

カフェでミーティングをする特別な理由があるかどうかによると思います。

ご回答ありがとうございます。
「特別な理由」がポイントになるのですね。
わかりやすいご回答ありがとうございました。

本投稿は、2024年11月29日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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