個人事業主と配偶者のミーティング、カフェ代は会議費として認められますか?
個人事業主(夫)をサポートしている妻と
月2回、カフェでミーティングをしています。
その際、飲み物代は夫と妻の2人分、会議費として経費にできるのでしょうか?
(食事は取っておりません。)
税理士の回答

カフェでミーティングをする特別な理由があるかどうかによると思います。
ご回答ありがとうございます。
「特別な理由」がポイントになるのですね。
わかりやすいご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月29日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。