税理士ドットコム - [減価償却]償却資産申告書に書く内容について、記入する必要があるかどうか教えて欲しいです。 - 賃貸物件への内装工事は、償却資産として申告対象...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 償却資産申告書に書く内容について、記入する必要があるかどうか教えて欲しいです。

償却資産申告書に書く内容について、記入する必要があるかどうか教えて欲しいです。

起業して一年目で初めて申告書に記入します。
事業用として物件を借りて、内装工事等をおこなった上で
営業しております。

下記項目について、記入する必要があるかどうか教えていただけますでしょうか。
・エアコン工事(リフォーム時)
・電気工事(リフォーム時)
・内装工事等(リフォーム時)
・ホームページ作成費用

※上記は、会計ソフトで入力している固定資産台帳をもとに書いております。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

賃貸物件への内装工事は、償却資産として申告対象となります。

ホームページ作成費用は、固定資産計上するとしても、無形固定資産としてのソフトウェアではないでしょうか。
無形固定資産であれば償却資産の申告対象外です。

教えて下さりましてありがとうございます。
大変勉強になりました!

本投稿は、2022年01月04日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野
指定しない

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
155,598
直近30日 相談数
820
直近30日 税理士回答数
1,467