償却資産申告書に書く内容について、記入する必要があるかどうか教えて欲しいです。
起業して一年目で初めて申告書に記入します。
事業用として物件を借りて、内装工事等をおこなった上で
営業しております。
下記項目について、記入する必要があるかどうか教えていただけますでしょうか。
・エアコン工事(リフォーム時)
・電気工事(リフォーム時)
・内装工事等(リフォーム時)
・ホームページ作成費用
※上記は、会計ソフトで入力している固定資産台帳をもとに書いております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
賃貸物件への内装工事は、償却資産として申告対象となります。
ホームページ作成費用は、固定資産計上するとしても、無形固定資産としてのソフトウェアではないでしょうか。
無形固定資産であれば償却資産の申告対象外です。
教えて下さりましてありがとうございます。
大変勉強になりました!
本投稿は、2022年01月04日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。