個人車両の減価償却について
お忙しい所恐れ入ります。
現在、北海道内の個人顧客先を車で廻っており、車両を2台所有しております。
長距離・悪路・雪道は個人車両のSUV、片道100km圏内は軽自動車で訪問しパソコン修理業を行っております。
①個人車両 開業前に新車で購入。2年後に開業しセカンドカーとして使用中。
年間2万キロのうち5千キロは業務上で使用
②営業車両 開業後 ローンで購入し1ヶ月後に残債一括
年間6万キロ使用し100%業務で使用(個人使用は無し)
燃料費などは単純に個人車両と営業車両とで家事按分しております。
減価償却の観点でお聞きしたいのですが、個人車両を開業期首時点でのローン残高を固定資産として定率法で償却しようとしていますが、その認識で合ってますでしょうか。
また、ローン支払い分は経費とできず、あくまでもローン利息のみ按分し経費感情ができる認識です。こちら、信販会社より利息分を明記明細出力ができないことをうかがっておりますが、これはあきらめるしかないでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答お願いいたします。
税理士の回答
個人用の非業務用資産を業務用に転用した場合の未償却残高はローン残高ではなく、次の算式で計算した金額になります。
取得価額-(取得価額×0.9×法定耐用年数×1.5倍×非業務用の期間)
普通乗用車の法定耐用年数6年×1.5倍=9年、非業務用の期間は6カ月以上は1年とし6カ月未満は切り捨てます。
詳細は以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
ご自身で利息相当額の計算ができるのあれば、事業供用分の利息相当額の必要経費算入は可能と思いますが、信販会社の明細に依らざるを得ず利息相当額が出なければ明確にわからないということであれば必要経費とすることは難しいと思います。
すみません。
上記算式の一部に説明が不足していましたので追記させていただきます。
取得価額-(取得価額×0.9×法定耐用年数×1.5倍の旧定額法の償却率×非業務用の期間)
9年の旧定額法の償却率は0.111です。
本投稿は、2020年02月08日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。