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個人事業主が中古の自家用車(初度登録から8年10か月)を業務にも使用した場合の、減価償却の計算

中古車(2014年初度登録)を5年前に300万円で購入。
昨年4月に開業したときから事業にも使用し、家事按分を5割にしようと思っています。
自動車のローンは続いております。減価償却可能かどうか、可能ならば価値はどのくらいになるのかを知りたいです。よろしくお願いします。
3月の確定申告に諸事情で間に合わず、これから申告します。

税理士の回答

初年度の登録月がわかりませんので2014年1月登録、取得年月もわかりませんので2018年1月取得、車両区分もわかりませんので普通乗用車、300万円全額が減価償却の対象となる取得価額、昨年3月までは家事使用の前提で回答します。

1.業務の用に供した日における未償却残高の計算
(1) 法定耐用年数の1.5倍に相当する償却率
6年×1.5=9年 ⇒ 0.111(旧定額法)
(2) 非業務用期間の減価償却費
2018年1月~2022年3月 ⇒ 4年2ヵ月 ⇒ 6カ月未満切捨てで4年
300万円×0.9×0.111×4年=1,198,800円
(3) 業務の用に供した日における未償却残高
300万円-1,198,800円=1,801,200円

2.業務転用後
(1) 経過年数 2014年1月~2018年1月 ⇒ 49ヵ月
(2) 簡便法による耐用年数 (6年×12カ月-49ヵ月)+49ヵ月×0.2=32.8ヵ月 ⇒ 1年未満端数切捨てで2年
(3) 2年の定額法償却率 ⇒ 0.500
(4) 2022年の減価償却費 300万円×0.500×9カ月/12カ月=1,125,000円
(5) 2022年末の未償却残高 1,801,200円-1,125,000円=676,200円
(6) 2022年の必要経費算入額 1,125,000円×事業供用割合50%=562,500円

少なくともリサイクル預託金、自賠責保険料は取得価額に含まれませんので購入当初の明細に基づいて取得価額を正確な金額で、且つ、正確な初年度登録年月と取得年月により、上記の計算手順に当てはめてご自身で計算し直してください。 

なお、ローンは減価償却費の計算とは関係ありません。

具体的詳細なデータでなくてすみませんでした。大変参考になりました。ありがとうごさいました。

本投稿は、2023年04月25日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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