税理士ドットコム - [減価償却]後付けのドアの耐用年数について - 「後付けのドア」の規模や金額及び「既存の建物」...
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後付けのドアの耐用年数について

既存の建物に、後付けでドアを設置しました。
ドアは「建物」とし、耐用年数は、ドアを設置した建物と同じになると思いますが、新設したドアの耐用年数は、具体的には以下のどちらになるのでしょうか?

(1)ドアを設置した建物の残りの耐用年数(建物とドアの減価償却期間の末が同じになる)

(2)ドアを設置した建物の構造に基づく規定の耐用年数(建物とドアの減価償却期間の末が異なる。ドアの方が減価償却が終わるのが先の日付になる)

よろしくお願いします。

税理士の回答

 「後付けのドア」の規模や金額及び「既存の建物」が自己所有か賃貸物件かによりますが、ご相談内容から自社の建物の内部造作により通常のドア(自動開閉設備=建物付属設備に相当しない)を設置したものと解釈させて頂きます。
 その場合は「ドアは「建物」とし、耐用年数は、ドアを設置した建物と同じになる」ことで問題ありません。
 法人が自社の建物に内部造作を行った場合には、(建物付属設備に該当するものを除き)(建物の税法上の耐用年数は一般的な内部造作を含めて算定されていますので)その建物に含めて建物の耐用年数を適用します。例えば建物が鉄筋コンクリート造で事務所の用に供されているものであれば、内部造作部分についてもその建物の耐用年数の50年により償却します。
 なお建物が既に耐用年数を経過していたとしても、新たに取得した内部造作部分についての耐用年数は新たに取得した建物とみなすこととなります。ですから(2)ドアを設置した建物の構造に基づく規定の耐用年数(建物とドアの減価償却期間の末が異なる。ドアの方が減価償却が終わるのが先の日付になる)が正しいと考えます。

ご回答ありがとうございました。
ドアを付ける建物の構造を見て、その構造の耐用年数をそのまま、後付けするドアの耐用年数としたらいいんですね。
スッキリしました!
ありがとうございました!

本投稿は、2022年10月21日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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