実家農家。数年後継承予定。経費支出を自分の損益通算にできますか。
よろしくお願いいたします。
実家が農家の長男です。現在はサラリーマンをしており、実家からは車で1時間程度のところに住んでいますが常態的に農業従事はできません。4年後くらいに転勤で実家に転居する予定です。
実家は母が農家として実質的には専業組合に依頼して田畑を維持しております。数年先をにらんで先行投資で農業物品を購入したいのですが、現金はないので、私が支出します。(具体的には数年後に採取できるような木の苗や設備を買うということです)
この場合、経費扱いで私の所得との損益通算はできるものなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

文面を読む限り、貴殿の所得との損益通算は難しいものと思われます。
当該物品の購入代金等は、事業主であるお母様の必要経費になり、事業を営んでいない貴殿の経費にはならないと考えられ、そうである以上、貴殿の給与所得との損益通算はできないからです。
ご回答いただきありがとうございました。
もしよろしければ重ねて質問させていただいてよろしいでしょうか。
現時点では私は農業従事しておりませんが、数年先には実家で農業を兼業で行うつもりです。その際に新たに始める事業の準備にかかるもの(つまり現時点では利益を生まない)なのですが、実際にその時になって、開業のために必要とした経費ということで計上できるものなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

結論から言うと、それも難しいと思われます。
現在の仕事を続けながら、ご実家の農業を兼業で手伝うとなると、それは「事業」とはみなされず、「開業」はできないので、開業費として処理することはできないと考えられるからです。
それらの経費についても、やはりお母様に帰属することになるものと思われます。
休日にも関わらず再度のご返答をいただきありがとうございます。
実はお返事差し上げたのですが、当方の手違いか反映しておらず、二重の投稿となるかもしれませんがよろしくお願いいたします。
ご返答いただき難しそうだということがわかってまいりましたが、今一度確認させてください。
現在は実家を少し離れておりますので週末くらいしか農業を手伝えないのはその通りなのですが、数年後は実家に転居し、現在は高齢の母親が生産組合に依頼したり自分では家庭菜園程度を行って維持している農家を私が継いで行うつもりです。経済的なこともありますので、現在の仕事は継続したままで兼業ということとなります。この場合でも「手伝い」の範疇で、事業と認められないということでしょうか。今回お尋ねしたのはその段階で行うつもりの作物の準備に要する費用についてですが、その場合でもその経費は私の開業準備の経費にはならないということでしょうか。
よくわかっておらず、しつこいと思われるかもしれませんがよろしくお願い申し上げます。

ご実家の農業はお母様が事業主であり、そうである以上、そちらか事業とみなされるので、文面から判断する限り、貴殿の農作業は事業とするのは難しいと思われます。客観的にみて、それは一つの事業であり、両者を区分することは困難だからです。
貴殿が開業できるのは、相続により事業を受け継いだときか、あるいは、お母様から事業を譲り受けたとき、になるものと考えられます。
その段階になって、開業費にできるかどうか、といった話になり、それ以前はお母様の必要経費にせざるを得ないと思われます。
何度もご回答いただきありがとうございます。
なんとなくピンとこなかったのですが、わかりました。
>貴殿が開業できるのは、相続により事業を受け継いだときか、あるいは、お母様から事業を譲り受けたとき、になるものと考えられます。
「お母様から事業を譲り受け」
これが前提です。自分では最初からそのような説明をしていたつもりでしたが、はっきりと書かず見当はずれのご回答をさせてしまい申し訳ありませんでした。
母親は高齢で実質的に農業継続は無理で、今は手伝い程度の私が数年後には実家に転居し、農家を継承するが、兼業で行う、ということです。そしてその際に現在は行っていない作物を始めるがそれには数年の準備が必要なのでその資金はのちに経費として計上できるかということです。
もしよろしければあらためてよろしくお願いいたします。

お母様から事業を譲り受け、承継されるということであれば、譲り請けた段階で、開業届を出し、事業主になり、農業所得として確定申告できるよになります。
その場合、開業準備のために係った費用を「開業費」として繰延資産として処理し、5年間にわたって償却する制度を利用する余地がでてきます。
開業前の費用にはならないので、支出したときは、給与所得との損益通算はできませんが、開業後に費用が増えるので、農業所得の赤字と給与所得の黒字とを損益通算できる余地があります。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070914/pdf/26.pdf
たびたびの要領を得ない質問に丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。国税庁のHPアドレスも示していただき、よくわかりました。「余地がある」ということは要するに、なにが経費となるならないはその時の税務署の判断によるということなのでしょうね。
現時点では損益通算はできず、将来事業を始めた段階で、さかのぼって経費計上でき、その際には給与所得との損益通算できる可能性がある、という理解をしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月18日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。