セキュリティソフトの仕訳について
青色申告の個人事業主です。
3年版のセキュリティソフトを購入した場合の仕訳ですが、以下のどちらでも問題ないでしょうか。金額は10万円未満です。
①消耗品として一括経費計上
②長期前払費用として、3年間に分けて計上
税理士の回答

セキュリティソフトが10万円未満であれば、どちらの処理でも問題ないと思います。
本投稿は、2021年12月01日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。