[計上]セキュリティソフトの仕訳について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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セキュリティソフトの仕訳について

青色申告の個人事業主です。
3年版のセキュリティソフトを購入した場合の仕訳ですが、以下のどちらでも問題ないでしょうか。金額は10万円未満です。

①消耗品として一括経費計上

②長期前払費用として、3年間に分けて計上

税理士の回答

セキュリティソフトが10万円未満であれば、どちらの処理でも問題ないと思います。

本投稿は、2021年12月01日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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